特定技能「介護」には3つの試験が必要ですが、一定の条件を満たす人は試験が免除される場合があります。自分が対象なら、勉強の時間もお金も大きく節約できます。まず確認してください。

重要: 免除の条件は制度の運用によって変わることがあり、個別の事情によっても判断が分かれます。このページは全体像をつかむためのものです。自分が対象かどうかは、出入国在留管理庁・厚生労働省の公式情報、または登録支援機関・受入れ機関に必ず確認してください。

免除される主なケース

1. 技能実習2号を良好に修了した人

もっとも多いケースです。介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は、技能試験と日本語試験が免除されるのが原則です。

「良好に修了」とは、おおむね次のような状態を指します。

  • 技能実習を予定どおりの期間、修了している
  • 実習中の出勤状況や生活態度に問題がない
  • 実習実施者による評価が良好である

証明には、実習実施者が発行する評価調書などが必要になります。技能実習を終えて帰国している場合は、当時の受入れ機関に連絡して書類を用意してもらうことになります。

注意: 技能実習2号でも、介護以外の職種を修了した場合は扱いがちがいます。この場合、日本語試験は免除されても介護の技能試験は必要になるのが一般的です。自分の職種でどうなるかは必ず確認してください。

2. 介護福祉士養成施設を修了した人

日本の介護福祉士養成施設(専門学校・短大・大学など)の課程を修了した人は、試験が免除される扱いになります。

介護の専門教育を日本語で受けているため、知識も日本語力もすでに証明されているという考え方です。

3. EPA介護福祉士候補者として在留した人

**EPA(経済連携協定)**にもとづく介護福祉士候補者として来日し、一定期間(4年)の在留期間を満了した人も、免除の対象になります。

EPAはインドネシア・フィリピン・ベトナムとの協定にもとづく制度で、特定技能とは別の枠組みです。

免除の範囲は「全部」とはかぎらない

ここが誤解の多いところです。

ケース 介護技能評価試験 介護日本語評価試験 JFT-Basic / N4
介護職種の技能実習2号を良好修了 免除 免除 免除
介護以外の職種の技能実習2号を良好修了 必要 必要 免除
介護福祉士養成施設を修了 免除 免除 免除

「技能実習をやっていたから全部免除」ではありません。 どの職種だったかで結論が変わります。ここを確認しないまま準備をやめてしまうと、あとで慌てることになります。

自分が対象か確認する手順

  1. 自分の在留経歴を整理する — いつ、どの在留資格で、どの職種だったか
  2. 手元の書類を集める — 技能実習の修了証、評価調書、卒業証明書など
  3. 受入れ機関や登録支援機関に相談する — 実務を知っている人に確認するのが確実です
  4. 公式情報で裏を取る — 出入国在留管理庁・厚生労働省のページで条件を確認する

書類が手元にない場合、当時の監理団体や実習実施者に連絡すれば再発行してもらえることがあります。時間がかかるので早めに動いてください。

免除でも準備しておきたいこと

試験が免除される人でも、介護の知識と日本語は現場で必要です。免除は「試験を受けなくてよい」という手続き上の話であって、「勉強しなくてよい」という意味ではありません。

  • 技能実習が介護以外の職種だった人 → 介護の知識はゼロからです。練習問題で確認しましょう
  • 帰国してブランクがある人 → ことばを忘れています。介護のことばで復習を

免除の有無にかかわらず、当サイトの練習問題は無料です。実力チェックに使ってください。

注意したいこと

免除の手続きを「代行します」として、高額な手数料を求められるケースがあります。免除の確認そのものは、受入れ機関や登録支援機関を通じて行えるのが通常です。費用の内訳がはっきりしない請求には注意してください。

また、試験が免除されても、在留資格の許可が保証されるわけではありません。出入国在留管理庁の審査があります。

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